郵便物送付先
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先:住所変更等用紙のご請求・その他のご照会
フリーダイヤル 0120-782-031
インターネット・ホームページURL
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
電子公告
(但し、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載)
株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
株式の状況
(2025年5月31日現在) | |
発行済株式数 | 7,502,800 |
株主総数 | 5,969名 |
大株主情報
(2025年5月31日現在) | ||
株主名 | 所有株式数 | 構成比(%) |
信太 明(代表取締役CEO) | 1,887,500 | 25.157% |
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. SINGAPORE CLIENTS | 1,275,700 | 17.003% |
個人株主 | 375,000 | 4.998% |
個人株主 | 200,000 | 2.666% |
高橋 重行(取締役) | 114,500 | 1.526% |
個人株主 | 100,000 | 1.333% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 98,900 | 1.318% |
藤原 徹一(社外取締役) | 78,400 | 1.045% |
個人株主 | 55,000 | 0.733% |
個人株主 | 50,000 | 0.666% |
※BANK JULIUS BAER AND CO.LTD. SINGAPORE CLIENTSの持株数1,275,700株は、& PARTNERS PTE. LTD.が実質的に所有しております。
所有者別状況
(2025年5月31日現在) | ||||||||
区分 | 株主数 | 株式数 | 株式数比率(%) | |||||
個人その他 | 5,846 | 5,827,562 | 77.672% | |||||
政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
|
銀行・信託銀行 | 1 | 4,000 | 0.053% | ||||
生命保険会社 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
損害保険会社 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
その他金融機関 | 1 | 100 | 0.001% | |||||
小計 | 2 | 4,100 | 0.055% | |||||
その他国内法人 | 24 | 23,902 | 0.319% | |||||
外国法人等 | 74 | 1,532,108 | 20.420% | |||||
*(うち 外国個人) | 52 | 27,008 | 0.360% | |||||
証券会社 | 23 | 115,128 | 1.534% | |||||
自己名義株式 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
合計 | 5,969 | 7,502,800 | 100.00% |
当社の単元株式数は100株となっていますので、単元未満株式(1~99株)につきましては、証券取引所での売買ができない、株主総会での議決権を行使できないなどの制約があります。
当社ではこのようなご不便を解消するために、単元未満株式の「買取」を当社に請求できる制度がございます。
例)当社株式を40株ご所有の場合、その 40株を市場価格で当社に売却し、代金を受領する。
当社では、単元未満株式の買取請求手数料をいただきません(無料)。
※当社の収受する買取請求手数料が対象となります。
証券会社等を通じてお手続きされる場合、別途取次手数料を徴収される場合があります。
詳細は事前にお取引証券会社等にご確認ください。
お取引口座のある証券会社(口座管理機関)にお問い合わせください。
特別口座管理機関(三井住友信託銀行)にお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社
(特別口座管理機関)
TEL : 0120-176-417(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時~午後5時
買取価格は、当該請求が当社の株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日の 東京証券取引所における当社株式の最終価格に当該請求株式数を乗じた額となります。
買取請求をされた後の取消はできません。
決算期の基準日直前など、請求の受付を停止する期間があります。
※このご案内は、単元未満株式の買取請求を強制するものではありません。
請求に際しましては、株主様ご自身でご判断くださいますようお願い申しあげます。
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